2005年夏より、アスベスト粉塵による健康被害が大きな社会問題となっています。アスベスト問題では、これまで法的に規制されていなかったものの、有害性が指摘されている中での使用に対して、社会的責任と企業倫理が問われています。このような判断が、お施主様の建物資産価値を低下させると同時に、解体時における近隣の方々への健康被害が懸念される事態となってしまいました。こうした問題を背景に、一般の方に於いても耐火被覆材として吹付けされている鉱物繊維に対して、今までに無い強い関心を示される様になっています。
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| 最近では、駐車場など耐火被覆材が表面に露出している形で使われているような施設において、「使用されているのはアスベストではなく、ロックウールである」という表示を多く目にするようになりました。日本に於けるロックウールの取り扱いとしては、平成5年に旧労働省から『・・・これら繊維状の物質の中には、その形態的な特徴に起因する眼、皮膚等への健康障害だけでなく、動物に対する長期暴露試験においてがん原性を示すものもあるとの報告もある・・・』とし、労働衛生上の指針としてアスベスト同様の安全対策を取るよう求めています。 |
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| ロックウールの発ガン性分類として、日本ではWHO(世界保健機構)の下部組織であるIARC(国際癌研究機関)では、2001年にグループ2B(発がん性の可能性有り)から、グループ3(人に対する発がん性については分類できない)に変更されました。EUカテゴリーでは、発ガン性ありと分類されシンボルマーク等を貼付した表示を行う必要があり、ドイツでは確率的に発がん性があると分類されています。 |
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| 米国労働衛生専門家会議(ACGIH)では、ロックウールを『動物発がん性物質』と分類。またWHO、UNEP(国連環境計画)、ILO(国際労働機関)の共同事業である国際化学物質安全計画(IPCS)が作成している国際化学物質安全性カード(ICSC)においては、長期または反復暴露の影響として、人で発がん性を示す可能性があると明記されています。ロックウール繊維が、浮遊粉塵として空中に舞うような環境は、決して健康に良くないと言えます。
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